- 自身の事故や傷害が発生してから 30 日以内に、所属する部署に労災認定申請を促す必要があります
- 労災認定申請書、医療診断書が必要です
- 労災に該当する可能性のある 7 つの状況
- 1. 勤務時間および勤務場所で事故や傷害を受けた
- 2. 勤務時間前後に、勤務場所で仕事に関連する準備や終了作業を行っている際に事故や傷害を受けた
- 3. 勤務時間および勤務場所で、職務を遂行する際に暴力などの突発的な傷害を受けた
- 4. 職業病
- 5. 仕事の原因で負傷したり、事故で行方不明になったりした
- 6. 通勤途中に、自己の主要な責任ではない交通事故や都市鉄道、旅客フェリー、列車事故で負傷した
- 7. 法律、行政法規によって労災と認定されるべき他の状況
- 傷病が安定したら、労働能力鑑定を迅速に申請する
- 職業病と診断されたり、休業中に治療を受けている場合
- 休業中の給与支給期間終了後 60 日以内に労働能力鑑定を申請する必要があります
- 傷害評価ではなく、労働能力鑑定を行うことに注意してください
- 医療保険や新農村医療保険を使用しないように心がけてください。そうしないと労災認定に影響します
- 労災には骨折があれば等級があります